Sale consultation
HOME > 売却相談
菜の花不動産は、【住宅用土地】【中古住宅】等の売却をご検討されている方を常時探しております。
【ご相談】【価格査定】はもちろん無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。秘密厳守です。
不動産の売却方法には、大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類があります。
それぞれの違いについて説明します。
購入者 | 購入者希望を探す |
---|---|
宣伝広告 | 必要(インターネット・折込チラシ等) |
仲介手数料 | 必要 |
瑕疵担保責任※ | 必要な場合あり |
内覧・案内 | 一般の方により、その都度 |
売却時期 | 購入者が見つかり次第 (購入者が見つからない場合もあり) |
※引渡し後に雨漏り、白蟻などの瑕疵が発見された場合、売主がその補修等の責任を負うこと。
こんな方におすすめ!
購入者 | 不動産業者 |
---|---|
宣伝広告 | 不要 |
仲介手数料 | 不要 |
瑕疵担保責任※ | 不要 |
内覧・案内 | 通常1~2回程度 |
売却時期 | 即時可能 (1週間~1ヶ月程度) |
※引渡し後に雨漏り、白蟻などの瑕疵が発見された場合、売主がその補修等の責任を負うこと。
こんな方におすすめ!
物件的状況 周辺環境 生活関連施設 権利関係 土地の利用に関する制限などを調べます。
【売主様】と【不動産会社】との契約です。
宅地建物の売買・交換の媒介(仲介)や代理を宅建業者に依頼することを内容とする、依頼者と宅建業者との間の契約を「媒介契約」といいます。媒介契約には、【専属専任】・【専任】・【一般】があります。
依頼者は、目的物件の売買又は交換の売買又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼する事ができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約の締結をすることができません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
依頼者は、目的物の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結する事ができます。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業界に重ねて依頼することが出来ます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結する事ができます。
媒介した物件の代金又は評価額 | 依頼者の一方から受領できる仲介手数料の最高限度額 |
---|---|
取引価格が200万円以下の場合 | 物件価格×5%×消費税(1.1) |
取引価格が200万円を超え400万円以下の場合 | (物件価格×4%+2万円)×消費税(1.1) |
取引価格が400万円を超える場合 | (物件価格×3%+6万円)×消費税(1.1) |
広告やインターネットに物件を掲載して購入者からの問い合わせを待ちます。
売買に必要な書類などの準備やスケジュールについて話し合います。
不動産売買契約を結びます。
融資の実行 【物件の引渡】と【所有権移転】手数料 他の支払を行って売却が完了となります。